浮気・不倫の慰謝料はいくら?相場から高額にする方法、請求ができない場合まで解説
- 夫や妻、パートナーが浮気・不倫をしている
- 浮気・不倫の慰謝料請求をしたい
- 浮気・不倫の慰謝料請求方法を知りたい
夫や妻などが浮気や不倫をしているとわかると、精神的に大きなショックを受けますよね。「慰謝料請求したい」と考えることもあるでしょう。
浮気・不倫の事実が判明した場合、
- パートナーと話し合いをしやり直す
- パートナーと離婚する
という主に2つの選択肢があり、どちらの場合においても慰謝料請求できます。
この記事では、浮気・不倫の慰謝料相場などを解説します。相場から慰謝料請求ができない場合まで説明するので、今後どう動くべきか悩んでいる人はぜひ参考にしてくださいね。
目次
浮気・不倫の慰謝料とは
浮気・不倫における慰謝料とは、夫や妻など、パートナーが浮気行為・不貞行為をした場合に夫婦関係が破綻した場合や配偶者が精神的なダメージを受けた場合にそれを金銭に換算しその損害を償うためのものです。
簡単に説明すると、「精神的苦痛を慰謝するための損害賠償」になります。
さらに慰謝料には、こんな意味合いも含まれています。
- 浮気行為・不貞行為によって生じた精神的な苦痛を相手に償わせる
- 浮気行為・不貞行為を行った者に対して懲罰を与える
浮気・不倫の慰謝料は浮気行為・不貞行為を行ったパートナーだけでなく、浮気・不倫相手に対しても請求可能です。
つまり、慰謝料請求は以下の3パターンが考えられます。
- 配偶者のみ
- 浮気・不倫相手のみ
- 配偶者と浮気・不倫相手両方
慰謝料の請求相手は、自分の自由意志で決定できます。
「パートナーが浮気をしたけれど離婚も慰謝料請求もしない。浮気相手にだけ慰謝料請求する。」というケースも多々あります。
また、発生した損害額を超えて、それぞれから慰謝料を二重取りすることはできません。
たとえば慰謝料の額が100万円と裁判所で認められた場合、請求者は配偶者と浮気・不倫相手それぞれに100万円を請求できます。
ただし片方が100万円を支払った場合には、それ以上の金額は受け取れません。2人の負担の割合は問われませんが、合計額は必ず100万円になるということです。
浮気・不倫の慰謝料の相場
浮気・不倫の慰謝料の相場は、数十万円~300万円です。
- 夫婦関係を継続する場合…数十万~100万円
- 浮気・不倫が原因で離婚する場合…100~300万円
浮気・不倫の慰謝料は法律で基準が定められているわけではありません。
交際期間や浮気・不倫が原因で別居や離婚に至ったかなど、さまざまな状況や事情にあわせて裁判で金額が決定されます。
慰謝料を左右する項目 | |
項目 | 慰謝料 |
浮気・不倫によって別居・離婚する | 増額 |
浮気・不倫があったが別居・離婚しない | 減額 |
浮気・不倫以前の婚姻生活が円満だった | 増額 |
浮気・不倫以前の婚姻関係が破綻していた | 減額 |
婚姻期間が長い | 増額 |
婚姻期間が短い | 減額 |
配偶者が浮気・不倫を主導していた | 増額 |
浮気・不倫相手が浮気を主導していた | 減額 |
子供がいる | 増額 |
子供がいない | 減額 |
浮気・不倫相手が謝罪しない | 増額 |
浮気・不倫相手が謝罪した | 減額 |
浮気・不倫の慰謝料を増額する方法
浮気・不倫の慰謝料は、精神的苦痛を与えたと思われる状況が多いほど高額になる傾向があります。
「できるだけ多くの慰謝料をとりたい」という方は、どんな状況であれば慰謝料が増額されるのか確認しましょう。
増額できるチャンスがあるのに見逃してしまうのはもったいないですよ。
浮気行為・不貞行為の期間が長い
浮気行為・不貞行為の期間が長かったり回数が多かったりすると、慰謝証が増額される傾向にあります。
過去の判例から考えると、下記に当てはまる場合は慰謝料を増額できる可能性が高いといえます。
- 浮気行為・不貞行為の期間:1年以上
- 浮気行為・不貞行為の回数:20回以上
一方、浮気行為・不貞行為の期間が短かったり回数が少なかったりすると、慰謝料は減額されてしまう傾向があります。
下記に当てはまる場合は慰謝料が減額される可能性が高いといえます。
- 浮気行為・不貞行為の期間:3ヶ月以内
- 浮気行為・不貞行為の回数:3回以下
婚姻期間が長い
婚姻期間が長い場合も、「精神的苦痛が大きい」として慰謝料が増額される傾向があります。
過去の判例から考えると、下記に当てはまる場合は慰謝料を増額できる可能性が高いといえます。
- 婚姻期間:15年以上
一方、婚姻期間が短いと、慰謝料は減額されてしまう傾向があります。
下記に当てはまる場合は慰謝料が減額される可能性が高いといえます。
- 婚姻期間:3年以下
子供がいる・子供ができる
夫婦の間に子供がいる長い場合やパートナーと浮気相手の間に子供ができた場合においても、「精神的苦痛が大きい」として慰謝料が増額される傾向があります。
パートナーによる浮気行為・不貞行為が、配偶者や子供の生活や心理状態に悪影響を与える可能性が高いからです。
今後子供に辛い思いをさせないためにも、慰謝料はきちんともらっておくことをおすすめします。
配偶者や浮気相手の態度が悪い
配偶者や浮気相手の態度によっては、慰謝料が増額できる傾向にあります。
たとえば、浮気の証拠を突きつけてもパートナーや浮気相手が否定したり謝罪がなかったりした場合です。
また浮気相手が「今後会わない」と約束していたにもかかわらずパートナーと再び会っていた場合でも、約束違反で慰謝料を増額できる可能性があります。
浮気相手の社会的地位・支払い能力が高い
浮気相手の社会的地位や支払い能力が高い場合は、慰謝料が増額できる傾向にあります。
浮気相手が会社役員である、著名人であるなど、社会的地位や収入が高いことがわかった際には慰謝料が増額できないか検討してみるとよいでしょう。
浮気・不倫の慰謝料請求ができない場合
パートナーが浮気行為・不貞行為をしていたとき、必ずしもパートナーや浮気相手に慰謝料を請求できるとは限りません。
浮気・不倫の慰謝料請求ができない場合について解説します。自身の状況が慰謝料請求できないケースに当てはまっていないか確かめてみましょう。
パートナーや浮気相手から既に相当額の慰謝料を受けている
パートナーや浮気相手から既に相当額の賠償を受けている場合、それ以上の慰謝料請求はできません。
浮気行為・不貞行為は、パートナーと浮気相手が共同で行うものです。2人で「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益」を侵害したといえます。
そのため、パートナーか浮気相手の内片方が全額の賠償をすれば、もう片方にさらなる慰謝料を請求することはできません。
浮気相手に故意や過失が認められない
浮気相手に故意や過失が認められない場合においても、慰謝料を請求できません。
浮気相手に慰謝料を請求する場合、浮気相手も不法行為の要件を満たしている必要があります。
しかし、パートナーが既婚者であることを浮気相手が知らなかった場合には、不法行為の要件を満たさず慰謝料を請求できません。
自己破産した
慰謝料請求をした際、相手が支払いできないといって自己破産をしてしまうと慰謝料を受け取ることが原則できません。
自己破産すると「借金の支払いが免除される」イメージがありますが、未払い家賃や買掛金、連帯保証人の債務などもすべて免責の対象となります。
浮気や不倫での慰謝料は基本的に免責扱いになるため、破産者は資産等を差し押さえられる代わりに債務の支払い義務が免除されます(DVの慰謝料や養育費、婚姻費用など例外を除く)。
慰謝料請求の際に相手が自己破産した場合、債権者のひとりとして裁判所に対し、債権届出書を提出したり免責についての意見を提出したりしなければなりません。
ひとりでは進めるには難しい手続きですので、お困りの際は弁護士等にご相談ください。
浮気・不倫の慰謝料の相場は数十万~300万円!高額になる場合もあり
浮気・不倫の慰謝料を解説しました。浮気・不倫の慰謝料とは、簡単に説明すると「精神的苦痛を慰謝するための損害賠償」です。
浮気・不倫の慰謝料相場は数十万~300万円で、慰謝料を左右する項目によって金額は増減します。
子供がいたり浮気相手の社会的地位・支払い能力が高かったりすると、慰謝料は増額される傾向にあります。
浮気・不倫の慰謝料を請求するためには、裁判で有効な証拠を押さえることが必要です。浮気調査は探偵事務所に依頼することで効率よく証拠を集められるため、一度検討してみるとよいでしょう。